クレジットカードに関する用語集
さ行
- サービサー
- 法務大臣から営業の許可を得て設立された債権回収専門業者のこと。
- 債権買取り
- 企業の売掛債権を買い取り、管理・回収等を行うこと。ファクタリング。
- 債権譲渡
- 自己が所有する債権を第三者に譲渡すること。
- 債権流動化
- 資金の固定化を防いで資金を効率的に回転させることを目的として、債権を売買すること。
- 催告
- 債務者に債務の履行を促す債権者からの通知のこと。
- 債務不履行
- 債務者が債務を履行しないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行の3つの形態がある。
- 債務名義
- 債権者が債務者に対し有する私法上の給付請求権の存在と範囲を公的に証明する文書のこと。強制執行する場合に必要。
- CIC (シー・アイ・シー)
- Credit Information Center。クレジット業界の個人信用情報機関。来社または郵送により自分の個人信用情報を確認することができる。
- G-CAT (ジーキャット)
- CAT(信用照会端末)の一種。ギャザリング機能つきCATのこと。
- CCB (シー・シー・ビー)
- 独立型の個人信用情報センター。来社または郵送により自分の個人信用情報を確認することができる。
- 自己破産
- 本人の申し立てに基づいて、裁判所が破産宣告すること。
- 実質金利
- 年金利回り法で算出した残債方式による金利のこと。
- 実質年利
- 実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のこと。
- 上限金利
- 利息制限法および出資法で定められている金利水準の上限。
- 承認番号
- カード加盟店が一定額以上の商品・サービスをクレジットカード決済で販売する場合、信販会社等にオーソリゼーションを求め、承認されると、承認番号が加盟店に伝えられる。
- 消費者金融
- 消費者の信用を担保に金銭を融資すること。
- 消費者信用
- 消費者の信用を担保に行われる信用供与サービスのこと。
- ショッピングクレジット
- カードを使用しないで商品を分割払いで購入できる個品割賦購入あっせんのこと。
- 信用照会
- クレジットカード会社が申込者の過去のクレジットカード利用履歴や現在のクレジット利用状況を個人情報センターに問い合わせすること。
- 信用保証
- 債務者に代わって第三者がその債務履行を保証すること。
- スコアリングシステム
- クレジットカード申込者の信用度合を判断するために、申込者の属性や信用情報等のデータを点数化し、その合計点で信用度合を評価するもの。
- 全国信販協会
- 信販大手・中堅業者で組織される信販会社の業界団体。
- 総合あっせん
- 「カードショッピング」とも言う。クレジットカード会社が会員にクレジットカードを発行し、カード会員はクレジットカードの利用によって加盟店で商品の購入・サービスの提供を受けることができる。
- 総合あっせん収益
- クレジットカードの利用者手数料、及び加盟店手数料のこと。
- 総合割賦購入あっせん契約
- 分割払いのできるクレジットカードによるクレジット契約のこと。
- 属性情報
- 個人の住所や生年月日、勤務先等の情報のこと。
▲ ページのトップへ